親が外壁塗装の契約をしてしまった」どうすればいい?家族がとるべき対処法

外壁塗装のトラブル

結論:まだ打てる手はある。焦らず確認を

「親が外壁塗装の契約をしてしまった」

この事実を知ったとき、多くの方が焦りや怒りを感じると思います。
でも、まず深呼吸してください。

契約してしまった後でも、取れる対応はあります。

訪問販売であればクーリングオフが使える可能性がありますし、
8日を過ぎていても交渉の余地が残っているケースは少なくありません。

大切なのは、親を責めないこと。そして、冷静に状況を確認することです。

この記事では、契約後に家族がとるべき対処法を順を追って解説します。


最初に確認すべき3つのこと

まずは状況を把握しましょう。
親に電話する前に、確認したい項目を整理しておくとスムーズです。

確認項目確認する理由
契約書の有無と契約日クーリングオフの期限を判断するため
契約金額と工事内容相場と比較して妥当か確認するため
業者の会社名・連絡先交渉や届け出に必要

親が「契約書をもらっていない」「口頭で約束しただけ」という場合は、
書面不備としてクーリングオフ期間が延長される可能性があります。

契約書が手元にあれば、写真を撮って送ってもらうと状況が把握しやすくなります。


クーリングオフできるかの判断基準

訪問販売で契約した場合、契約書を受け取った日から8日以内であれば、
無条件でクーリングオフ(契約解除)ができます。

理由を説明する必要はありません。「やっぱりやめます」で通ります。

クーリングオフが使える条件

  • 業者が自宅に訪問してきて契約した(訪問販売)
  • 契約書面を受け取ってから8日以内
  • 個人としての契約(事業目的でない)

8日を過ぎても可能な場合

契約書面に不備がある場合は、8日を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。

不備の例としては、クーリングオフについての記載がない、
契約内容が曖昧、業者の情報が不完全、などがあります。

契約書の内容に不安があれば、消費生活センターに相談すると判断してもらえます。

クーリングオフの詳しい手続きや注意点は
外壁塗装の契約をキャンセルしたいときに知っておくべき注意点と手続き」で解説しています。


クーリングオフの具体的な手順

クーリングオフは書面で通知するのが基本です。
電話だけでは記録が残らないため、必ず書面で行いましょう。

ハガキで送る場合

ハガキの両面をコピーして保管し、特定記録郵便または簡易書留で送ります。

記載する内容は以下の通りです。

契約解除通知書

契約日:○年○月○日
契約者:○○○○(親の氏名)
契約金額:○○○円
工事内容:外壁塗装工事

上記契約を、特定商取引法第9条に基づきクーリングオフします。

○年○月○日
住所:○○○○
氏名:○○○○

内容証明郵便で送る場合

より確実に記録を残したい場合は、内容証明郵便を使います。郵便局で手続きできます。

クレジット契約がある場合

ローンやクレジット払いで契約している場合は、
業者だけでなく信販会社にも同時に通知が必要です。


8日を過ぎてしまった場合の選択肢

クーリングオフの期限を過ぎていても、諦めるのはまだ早いです。

消費生活センターに相談する

まずは最寄りの消費生活センターに相談しましょう。電話番号「188」でつながります。

契約の経緯や内容を伝えると、対処法をアドバイスしてもらえます。
業者との交渉を代わりにしてくれるケースもあります。

契約内容に問題があれば交渉の余地あり

以下のようなケースでは、契約の取り消しや減額交渉ができる可能性があります。

  • 「今日契約すれば半額」など、事実と異なる説明があった
  • 不安を煽って契約を急かされた
  • 工事内容と金額が著しく不釣り合い

工事前なら減額交渉も選択肢

すでに8日を過ぎていても、工事がまだ始まっていなければ減額交渉ができるケースがあります。相場とかけ離れた金額であれば、その点を指摘して交渉する余地はあります。


よくあるパターンと対処のヒント

「もう工事が始まっている」

工事が始まっていても、クーリングオフ期間内であれば解除できます。

すでに行われた工事については、
原則として業者側が費用を負担して原状回復する義務があります。
ただし、現実的には部分的な支払いで合意するケースもあるため、
消費生活センターに相談しながら進めるのが安全です。

「すでにお金を払ってしまった」

前払いしていても、クーリングオフすれば返金されます。

業者が返金に応じない場合は、消費生活センターや弁護士に相談しましょう。
クレジット払いの場合は、信販会社に連絡することで支払いを止められる場合があります。

「親が納得して契約した」

これが一番難しいケースです。本人が納得していると、
家族が口を出しにくいと感じるかもしれません。

ただ、確認すべきは「正しい情報を得た上での判断だったか」です。
即決を迫られていた、他社と比較していない、相場を知らなかった、などの状況があれば、
改めて一緒に内容を見直す価値はあります。

契約後に不安を感じたときの確認ポイントは
外壁塗装で「騙された」と感じたときに確認すべきポイントと対処法」も参考にしてください。


今後、親を守るためにできること

今回の件が解決したら、同じことが起きないように備えておくことが大切です。

訪問販売への対応を事前に話しておく

「知らない業者が来たら、その場で契約しない」「必ず家族に相談してから」という
ルールを共有しておくだけでも、被害を防ぎやすくなります。

高齢の方は「断るのが申し訳ない」と感じて契約してしまうことがあります。
「家族に確認しないと決められないので」という断り方を伝えておくと、本人も楽になります。

相場感を共有しておく

外壁塗装の相場がわかっていれば、「これは高すぎる」と気づけます。

30坪程度の住宅で、シリコン塗料なら80〜120万円前後が一つの目安。
これを大きく超える金額を提示されたら、他社と比較するサインです。

一度、相場を把握するために複数社から見積もりを取っておくと、基準ができます。
親と一緒に見積もりを確認する機会を作っておくのも有効です。

複数社の見積もりを無料で比較できるサービスはこちら


まとめ

親が外壁塗装の契約をしてしまっても、まだ対処法はあります。

  • まずは契約書の有無、契約日、金額、業者情報を確認
  • 訪問販売なら8日以内はクーリングオフ可能
  • 書面不備があれば期限延長の可能性も
  • 8日を過ぎても消費生活センターに相談を
  • 親を責めず、一緒に解決する姿勢が大切

そして、今後のために「その場で契約しない」「家族に相談する」という
ルールを共有しておくこと。事前に相場を知っておくことも、大きな防御になります。

大切な家族を守るために、この記事が少しでも役に立てば幸いです。

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