外壁塗装の契約後にキャンセルできる?クーリングオフと対処法

外壁塗装のトラブル

結論|条件を満たせばキャンセルできる

「外壁塗装を契約したけど、やっぱりキャンセルしたい」

「冷静になったら、高すぎる気がしてきた」

「家族に相談したら反対された」

契約後に不安になる方は少なくありません。

結論から言うと、条件を満たせばキャンセルできます。

特に、訪問販売や電話勧誘で契約した場合は、「クーリングオフ」という制度が使えます。

クーリングオフとは、契約から8日以内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。

この記事では、外壁塗装の契約をキャンセルする方法と、クーリングオフの具体的な手順を解説します。

クーリングオフできる条件・できない条件

クーリングオフは、すべての契約に適用されるわけではありません。

クーリングオフできる条件

以下のすべてに該当する場合、クーリングオフが可能です。

  • 訪問販売または電話勧誘で契約した
  • 契約書を受け取ってから8日以内である
  • 契約金額が3,000円以上である

訪問販売とは、業者が自宅に来て契約を勧めるケースです。
「近くで工事をしていて」「外壁が傷んでいるのが見えたので」などと訪問してくる業者が該当します。

クーリングオフできない条件

以下の場合は、クーリングオフが適用されません

  • 自分から業者を呼んで契約した場合(店舗訪問、自分で問い合わせなど)
  • 契約書を受け取ってから8日を過ぎた場合
  • 法人として契約した場合(個人の居住用住宅ではない)

重要:「自分から電話して見積もりを依頼した」場合でも、訪問販売に該当するケースがあります
業者が自宅に来て契約を締結した場合は、訪問販売として扱われることがあります。
判断に迷う場合は、消費生活センターに相談してください。

8日を過ぎてもクーリングオフできるケース

例外として、8日を過ぎてもクーリングオフできる場合があります。

  • 契約書にクーリングオフの説明が書かれていなかった
  • クーリングオフについて虚偽の説明をされた
  • 「クーリングオフはできない」と嘘を言われた
  • 契約書を受け取っていない

これらに該当する場合は、8日を過ぎていてもクーリングオフが可能です。
消費生活センター(188)に相談してください。

クーリングオフの具体的な手順

クーリングオフは、書面で通知する必要があります。
電話やメールだけでは正式な手続きになりません。

手順①:書面(はがき)を作成する

以下の内容を記載したはがきを作成します。

【記載例】

契約解除通知書

次の契約を解除します。

契約年月日:令和○年○月○日
商品名:外壁塗装工事
契約金額:○○○万円
販売会社名:株式会社○○○○
担当者名:○○○○

令和○年○月○日
住所:○○県○○市○○町○○
氏名:○○○○

手順②:はがきの両面をコピーする

送付前に、はがきの表面と裏面をコピーして保管してください。
後で「届いていない」と言われた場合の証拠になります。

手順③:特定記録郵便または簡易書留で送付

普通郵便ではなく、「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ってください。
発送した記録が残るためです。

送付先:契約書に記載されている業者の住所

手順④:クレジット契約がある場合

クレジット会社を通じて支払いをしている場合は、クレジット会社にも同じ書面を送付してください。

手順⑤:発送日が8日以内であればOK

クーリングオフは、「発送した日」が8日以内であれば有効です。
届いた日ではないので、期限ギリギリでも間に合います。

クーリングオフ期間を過ぎた場合の対処法

クーリングオフの期間(8日)を過ぎてしまった場合、基本的には契約は有効です。

ただし、以下の方法で対処できる可能性があります。

対処法①:業者に直接交渉する

まずは業者に連絡し、キャンセルを申し出てください。

工事がまだ始まっていない場合、キャンセル料を支払うことで解約できる場合があります。
契約書に「キャンセル料」についての記載があれば、その条件に従うことになります。

一般的なキャンセル料の目安:

  • 契約後〜工事開始前:契約金額の10〜20%程度
  • 工事開始後:実費+違約金

対処法②:消費生活センターに相談する

業者との交渉がうまくいかない場合は、消費生活センターに相談してください。

消費者ホットライン:188(いやや)

専門の相談員が、業者との交渉方法や法的な対処法をアドバイスしてくれます。

以下のような場合は、契約自体が無効になる可能性があります。

  • 虚偽の説明をされた(「今日だけの特別価格」など)
  • 重要事項の説明がなかった
  • 契約を急かされて冷静に判断できなかった
  • 高齢者が判断能力が低下した状態で契約した

対処法③:弁護士・司法書士に相談する

金額が大きい場合や、業者が悪質な場合は、弁護士や司法書士に相談することも検討してください。

初回相談無料の事務所も多いので、まずは相談してみることをおすすめします。

悪質な業者のよくある手口

契約を急がせたり、キャンセルを妨害したりする悪質な業者がいます。
以下のような手口には注意してください。

手口①:「今日契約すれば値引き」

「今日だけ50万円引き」「今月中なら特別価格」など、契約を急がせる手口です。

本当に値引きしているわけではなく、最初から高めの金額を提示しているだけのケースがほとんどです。

手口②:「クーリングオフはできない」と言う

「この契約はクーリングオフ対象外です」と嘘を言う業者がいます。

訪問販売で契約した場合、クーリングオフは法律で認められた権利です。
業者が何と言おうと、条件を満たせばクーリングオフできます。

手口③:「キャンセル料が高額」と脅す

「キャンセルするなら契約金額の50%をいただきます」など、高額なキャンセル料を請求する業者がいます。

クーリングオフ期間内であれば、キャンセル料は一切かかりません
それ以降でも、不当に高額なキャンセル料は無効になる場合があります。

手口④:「すでに材料を発注した」と言う

「もう材料を発注したのでキャンセルできない」と言う業者がいます。

クーリングオフ期間内であれば、材料を発注していても無条件でキャンセル可能です。
材料費を請求されることもありません。

契約前に確認すべきだったこと(今後のために)

今回の経験を、次回に活かしてください。

確認①:複数社から見積もりを取る

1社だけで決めると、金額が適正かどうか判断できません。
最低でも3社から見積もりを取り、比較してください。

確認②:その場で契約しない

「今日決めてくれれば」と言われても、即決しないでください。
一度持ち帰り、家族に相談してから判断するのが鉄則です。

確認③:訪問営業には要注意

突然訪問してくる業者は、すべてが悪質とは限りませんが、トラブルが多いのも事実です。
訪問営業で契約する場合は、特に慎重に判断してください。

次回は複数社を比較してから契約する

外壁塗装は、複数社から見積もりを取って比較するのが基本です。
一括見積もりサービスなら、審査を通過した業者のみ登録されているので安心です。

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まとめ|キャンセルは可能、まずは行動を

外壁塗装の契約後にキャンセルする方法をまとめます。

クーリングオフができる条件:

  • 訪問販売または電話勧誘で契約した
  • 契約書を受け取ってから8日以内
  • 契約金額が3,000円以上

クーリングオフの手順:

  1. 書面(はがき)を作成する
  2. 両面をコピーして保管する
  3. 特定記録郵便または簡易書留で送付する
  4. クレジット契約がある場合はクレジット会社にも送付

クーリングオフ期間を過ぎた場合:

  • 業者に直接交渉する
  • 消費生活センター(188)に相談する
  • 弁護士・司法書士に相談する

大切なこと:

「契約したから仕方ない」と諦めないでください。
条件を満たせばキャンセルできますし、条件を満たさなくても対処法はあります。

困ったら、まず消費生活センター(188)に相談してください。

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