結論|条件を満たせばキャンセルできる
「外壁塗装を契約したけど、やっぱりキャンセルしたい」
「冷静になったら、高すぎる気がしてきた」
「家族に相談したら反対された」
契約後に不安になる方は少なくありません。
結論から言うと、条件を満たせばキャンセルできます。
特に、訪問販売や電話勧誘で契約した場合は、「クーリングオフ」という制度が使えます。
クーリングオフとは、契約から8日以内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。
この記事では、外壁塗装の契約をキャンセルする方法と、クーリングオフの具体的な手順を解説します。
クーリングオフできる条件・できない条件
クーリングオフは、すべての契約に適用されるわけではありません。
クーリングオフできる条件
以下のすべてに該当する場合、クーリングオフが可能です。
- 訪問販売または電話勧誘で契約した
- 契約書を受け取ってから8日以内である
- 契約金額が3,000円以上である
訪問販売とは、業者が自宅に来て契約を勧めるケースです。
「近くで工事をしていて」「外壁が傷んでいるのが見えたので」などと訪問してくる業者が該当します。
クーリングオフできない条件
以下の場合は、クーリングオフが適用されません。
- 自分から業者を呼んで契約した場合(店舗訪問、自分で問い合わせなど)
- 契約書を受け取ってから8日を過ぎた場合
- 法人として契約した場合(個人の居住用住宅ではない)
重要:「自分から電話して見積もりを依頼した」場合でも、訪問販売に該当するケースがあります。
業者が自宅に来て契約を締結した場合は、訪問販売として扱われることがあります。
判断に迷う場合は、消費生活センターに相談してください。
8日を過ぎてもクーリングオフできるケース
例外として、8日を過ぎてもクーリングオフできる場合があります。
- 契約書にクーリングオフの説明が書かれていなかった
- クーリングオフについて虚偽の説明をされた
- 「クーリングオフはできない」と嘘を言われた
- 契約書を受け取っていない
これらに該当する場合は、8日を過ぎていてもクーリングオフが可能です。
消費生活センター(188)に相談してください。
クーリングオフの具体的な手順
クーリングオフは、書面で通知する必要があります。
電話やメールだけでは正式な手続きになりません。
手順①:書面(はがき)を作成する
以下の内容を記載したはがきを作成します。
【記載例】
契約解除通知書
次の契約を解除します。
契約年月日:令和○年○月○日
商品名:外壁塗装工事
契約金額:○○○万円
販売会社名:株式会社○○○○
担当者名:○○○○
令和○年○月○日
住所:○○県○○市○○町○○
氏名:○○○○
手順②:はがきの両面をコピーする
送付前に、はがきの表面と裏面をコピーして保管してください。
後で「届いていない」と言われた場合の証拠になります。
手順③:特定記録郵便または簡易書留で送付
普通郵便ではなく、「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ってください。
発送した記録が残るためです。
送付先:契約書に記載されている業者の住所
手順④:クレジット契約がある場合
クレジット会社を通じて支払いをしている場合は、クレジット会社にも同じ書面を送付してください。
手順⑤:発送日が8日以内であればOK
クーリングオフは、「発送した日」が8日以内であれば有効です。
届いた日ではないので、期限ギリギリでも間に合います。
クーリングオフ期間を過ぎた場合の対処法
クーリングオフの期間(8日)を過ぎてしまった場合、基本的には契約は有効です。
ただし、以下の方法で対処できる可能性があります。
対処法①:業者に直接交渉する
まずは業者に連絡し、キャンセルを申し出てください。
工事がまだ始まっていない場合、キャンセル料を支払うことで解約できる場合があります。
契約書に「キャンセル料」についての記載があれば、その条件に従うことになります。
一般的なキャンセル料の目安:
- 契約後〜工事開始前:契約金額の10〜20%程度
- 工事開始後:実費+違約金
対処法②:消費生活センターに相談する
業者との交渉がうまくいかない場合は、消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン:188(いやや)
専門の相談員が、業者との交渉方法や法的な対処法をアドバイスしてくれます。
以下のような場合は、契約自体が無効になる可能性があります。
- 虚偽の説明をされた(「今日だけの特別価格」など)
- 重要事項の説明がなかった
- 契約を急かされて冷静に判断できなかった
- 高齢者が判断能力が低下した状態で契約した
対処法③:弁護士・司法書士に相談する
金額が大きい場合や、業者が悪質な場合は、弁護士や司法書士に相談することも検討してください。
初回相談無料の事務所も多いので、まずは相談してみることをおすすめします。
悪質な業者のよくある手口
契約を急がせたり、キャンセルを妨害したりする悪質な業者がいます。
以下のような手口には注意してください。
手口①:「今日契約すれば値引き」
「今日だけ50万円引き」「今月中なら特別価格」など、契約を急がせる手口です。
本当に値引きしているわけではなく、最初から高めの金額を提示しているだけのケースがほとんどです。
手口②:「クーリングオフはできない」と言う
「この契約はクーリングオフ対象外です」と嘘を言う業者がいます。
訪問販売で契約した場合、クーリングオフは法律で認められた権利です。
業者が何と言おうと、条件を満たせばクーリングオフできます。
手口③:「キャンセル料が高額」と脅す
「キャンセルするなら契約金額の50%をいただきます」など、高額なキャンセル料を請求する業者がいます。
クーリングオフ期間内であれば、キャンセル料は一切かかりません。
それ以降でも、不当に高額なキャンセル料は無効になる場合があります。
手口④:「すでに材料を発注した」と言う
「もう材料を発注したのでキャンセルできない」と言う業者がいます。
クーリングオフ期間内であれば、材料を発注していても無条件でキャンセル可能です。
材料費を請求されることもありません。
契約前に確認すべきだったこと(今後のために)
今回の経験を、次回に活かしてください。
確認①:複数社から見積もりを取る
1社だけで決めると、金額が適正かどうか判断できません。
最低でも3社から見積もりを取り、比較してください。
確認②:その場で契約しない
「今日決めてくれれば」と言われても、即決しないでください。
一度持ち帰り、家族に相談してから判断するのが鉄則です。
確認③:訪問営業には要注意
突然訪問してくる業者は、すべてが悪質とは限りませんが、トラブルが多いのも事実です。
訪問営業で契約する場合は、特に慎重に判断してください。
次回は複数社を比較してから契約する
外壁塗装は、複数社から見積もりを取って比較するのが基本です。
一括見積もりサービスなら、審査を通過した業者のみ登録されているので安心です。
まとめ|キャンセルは可能、まずは行動を
外壁塗装の契約後にキャンセルする方法をまとめます。
クーリングオフができる条件:
- 訪問販売または電話勧誘で契約した
- 契約書を受け取ってから8日以内
- 契約金額が3,000円以上
クーリングオフの手順:
- 書面(はがき)を作成する
- 両面をコピーして保管する
- 特定記録郵便または簡易書留で送付する
- クレジット契約がある場合はクレジット会社にも送付
クーリングオフ期間を過ぎた場合:
- 業者に直接交渉する
- 消費生活センター(188)に相談する
- 弁護士・司法書士に相談する
大切なこと:
「契約したから仕方ない」と諦めないでください。
条件を満たせばキャンセルできますし、条件を満たさなくても対処法はあります。
困ったら、まず消費生活センター(188)に相談してください。


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